寄付金とふるさと納税の違いって?所得控除と税額控除で有利なのは?

 

大きな災害が相次いでいたり、節税になるって言われたりして寄付金やふるさと納税をしたっていう人も多いと思います。

でもいざ確定申告をしようとすると分からないことが多いんですよね( ・´ー・`)

寄付金とふるさと納税って違うの?寄付金控除の対象になるのはどれ?っていう悩みから始まり、所得控除と税額控除を選べるけど、有利(お得)なのはどっちなの?っていう疑問も。

確定申告で賢く節税するために知っておいた方がいい情報を、詳しくご紹介しますね。

 
  

寄付金とふるさと納税の違いって何?寄付金控除の対象はどっち?

最近、寄付金控除の話を聞くことが増えてきましたよね。

2011年に税制改正が行われて、寄付金による控除が所得控除と税額控除の両方から選択できるようになった事が1つの原因とも言われています。

で、まずはこの「寄付金控除」のお話から。

税金絡みでよく聞くのが、「寄付金」と「ふるさと納税」の2つだと思います。

寄付金が寄付金控除の対象となるのは、何となくイメージがつきますよね。

では「ふるさと納税」は?

これは寄付金ではなくて税金を納めてるわけだから、寄付金控除とは関係ない?

一瞬そう思ってしまいがちなんですが、それは間違い!

ふるさと納税も寄付金控除の対象となります。

これ、ふるさと「納税」という言葉がちょっと紛らわしいんですが、自治体や国に請求されてお金を払っているわけではなく、自分の意志で好きな地方自治体に希望の額を支払っていますよね。

つまり仕組みを考えると、納税ではなくて寄付の方がイメージが近いし、実際に「寄付金」と同じような扱いをされています。

「寄付金控除」の対象となる特定寄付金にはいくつもの団体が含まれていますが、その中に「国や地方公共団体」というのがあります。

ふるさと納税は、この「地方公共団体への寄付」という認識になるんですね。

ということで、今年「ふるさと納税」をされた方!寄付金控除の対象になりますので、領収書はしっかりと保管しておいてくださいね♪

 

寄付金の所得控除と税額控除の違いは何?

↑でもちらっと書きましたが、2011年の税制改正で寄付金控除が所得控除と税額控除のどちらを適用するか選べるようになりました。

それまでは所得控除オンリーだったんです。

でもさらっと言われても、この2つの違いは何?って話ですよね(;”∀”)

そしてその違いを知らないと、どっちを選んだ方が節税になるのか分からないですしね(;^ω^)

この違いを知るには、まずざっくりと所得税の計算の仕方を知っておきましょう!

お給料(給与)を貰っているサラリーマンの所得税の金額を決めるには、次のような手順で計算が行われます。

ちなみに給与と所得の違いについては、こちらの記事に詳しく書いていますので参考にしてみてくださいね!

おススメ! 確定申告の給与収入と所得の違いって?計算方法は?サラリーマンの場合

  1. 1年間(1/1~12/31)の収入総額を出す → 収入の確定
  2. 給与所得控除や扶養控除、保険料控除などの所得控除額の合計を確認する → 所得控除額の確定
  3. 収入総額から所得控除額を引いて所得額を出す → 所得の確定
  4. 所得額によって決められた税率をかけて仮の所得税額を出す → 仮の所得税額を算出
  5. 住宅ローン減税などの税額控除額の合計を確認する → 税額控除額の確定
  6. 仮の所得税額から税額控除額を引いて、最終的な所得税額を出す → 最終的な所得税額の確定

 
これを計算式にするとこんな感じですね。

(収入-所得控除額)×所得税率-税額控除額=所得税額

そして寄付金控除で出てくる「所得控除」は、↑の2番の所得控除額の確定で適用されます。

「税額控除」は5番の税額控除額の確定に含まれるんです。

所得控除は税額を決定するための母体となる所得額を減らすことで税金を少なくする、そして税額控除は計算された税額そのものを減らすための控除だと思ってください。

所得控除と税額控除、どちらで確定申告をするのが有利なのかは、まずこの2つの違いを理解していないと判断を間違えてしまいかねません。

しっかりと覚えておいてくださいね(^▽^)/

寄付金控除額の計算方法:

所得控除の場合→ 1年間の寄付金合計額-2,000円=所得控除額
税額控除の場合→ (1年間の寄付金合計額-2,000円)×40%=税額控除額
※1年間の寄付金合計額は総所得の40%が上限
※政党への寄付金の場合は税額控除の時の料率が40%ではなく30%に変更

 

寄付金は所得控除と税額控除どっちが有利になる?

あれこれ書いてても、結局のところ所得控除を税額控除どっちが有利になるの?って話ですよね。

まずは結論から書きますが、これはあくまでも一般論です。

税金って言うのは、お給料が全く同じ金額でも扶養家族の人数やその他の控除がどうなっているかで、最終的な税額は大幅に変わってきます。

なので一般論を理解したうえで、改めてご自身のケースで計算してみることをおすすめします!

で、そのうえでの一般論。

一般的に、高額所得者(年収1千万以上)の人は所得控除が、そうでない人(年収1千万以下)は税額控除の方が有利(お得)だと言われています。

境目とされている年収1千万前後の人は、どちらの方がお得なのか自分のケースでしっかりと計算してみることが大事ですよ!

ここで、所得控除と税額控除でどれくらい税金が変わってくるのか、モデルケースを使って計算してみますね。

モデルケース: 山田一郎さんの場合

年収: 500万円
家族: 妻(専業主婦、収入ゼロ)、小学生の子供1人
所得控除: 268万円 (給与所得控除154万円、扶養家族2人分の扶養控除114万円、その他の保険料控除などはナシ)
税額控除: 0円 (住宅ローンなどの税額控除はナシ)

寄付した金額: 10万円

 
所得控除を選択した場合

5,000,000円-2,680,000円=2,320,000円 ← 寄付金の所得控除分を除いた所得額

100,000円-2,000円=98,000円 ← 寄付金分の所得控除額

2,320,000円-98,000円=2,222,000円 ← 寄付金控除分も含めた最終的な所得額(=課税所得額)

所得額が2,222,000円の時の税額計算は【課税所得額×10%-97,500円】なので、

2,222,000円×10%-97,500円=124,700円 ← 最終的な所得税額

 
税額控除を選択した場合

5,000,000円-2,680,000円=2,320,000円 ← 所得控除を引いた最終的な所得額

所得額が2,322,000円の時の税額計算は【課税所得額×10%-97,500円】なので、

2,320,000円×10%-97,500円=134,500円 ← 税額控除を反映する前の仮の所得税額

(100,000円-2,000円)×40%=39,200円 ← 寄付金分の税額控除額

134,500円-39,200円=95,300円 ← 寄付金分の税額控除を反映させた最終的な所得税額

 
いかがでしょうか?

年収500万円をモデルケースとした場合、税額控除を選択した方が所得控除を選んだ時よりも29,400円所得税が安くなります。

これがもし年収1千万を超えてたら、所得控除を選択した方が節税になっている可能性が高くなります。

ここで注目して頂きたいのが、寄付金の所得控除額は98,000円で税額控除額は39,200円だったこと。

これだけを見ると、所得控除を選んだ方がお得な気がしてしまいますよね。

だって税額控除よりも58,800円も控除額が多いんです!

でも実際に計算してみると税額控除の方がお得なんですよね。

税金の金額を出すための計算方法を知らないと、ついつい所得控除を選んでしまう落とし穴です!

これも覚えておいた方がいいポイントですよヾ(*´∀`*)ノ

 

寄付金とふるさと納税の違いって?所得控除と税額控除で有利なのは?-さいごに

確定申告で寄付金控除を申告する場合、年収1千万以下の場合は所得控除よりも税額控除の方がお得になる可能性が圧倒的に高いです。

ただし年収1千万以上の高額所得者がそれなりの金額を寄付した場合は、所得控除の方が有利(節税)になる可能性が高くなってきます。

せっかくの制度ですから、お得になる方を選択してください(*´▽`*)

 
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