夫婦共働きの子供の扶養はどちらにする?別々にしたり分けると得になる?

 

共働きをしてると、子供の扶養はどちらがすれば税金面でお得になるのか気になりますよね。

扶養に関するルールや決まりってあるんでしょうか?

子供が複数いる場合、夫婦で1人ずつ扶養を分けるなんてことはしてもいい?

どちらが扶養しても、世帯としての所得税額は結局は変わらないもの?

それとも1円でも得になる方法がある?

人事部でいろんなケースを見てきた経験を元にしながら、くわしくご紹介していきます!

 
  

夫婦共働きの場合子供の扶養はどちらにするべき?

今までにもいろんな記事で書いていますが、「扶養」には税金面での扶養と社会保険(健康保険や年金)での扶養があります(年金は配偶者のみ)

今回の記事は税金面での扶養を前提に書いていきますよー!

 
さてさて、税金面での扶養って「生計を一にしているかどうか」っていうのが判断基準になります。

ここから「収入が多い方が扶養すべき」っていう考え方が生まれてくるんですが、実際には収入の過多は関係ありません。

実際に扶養控除等異動申告書の裏面には、「あなたの同一生計内に所得者が2人以上いるときは、あなたの扶養親族等を他の所得者の扶養親族等としたり、また、その生計内の扶養親族等を分けて控除を受けたりすることができます。」と書いてあるんですよ!

あんまり裏面って読んだことなかったでしょ?(笑)

ということで、税金面では子供を夫婦どちらの扶養にすべきというようなルールはありません!お好きにどうぞということですね(”ω”)ノ

ただし、損得という面で「こうした方がいいよー」とか「ここは注意して!」っていうことがあるので、もう少しご紹介していきます。

 
まずは、「こういう時はこうすべき」っていう場合のご紹介。

これは会社や健康保険組合の規定に絡んできますよー。

 

健康保険の扶養と税金の扶養が一致していないといけない場合

子供の健康保険は夫の扶養だけど、税金は妻の扶養に入れるっていうことは問題がありません。原則は。

ただし、会社や健康保険組合によっては税金と健康保険の扶養状況は一致させるべきっていうルールを作っていることもあります。

私が人事部で働いていた会社では、会社の規定では「どっちでもいいよー、好きにしちゃって!」でしたが、健康保険組合のルールが厳しかったです。

扶養は夫婦の収入が多い方で、税金の扶養も一致させることっていうルールがあったんです。

そしてそれを証明するために、夫婦両方の源泉徴収票を提出したり、扶養控除等異動申告書を提出しないと扶養に入れることができませんでした。

これは健保組合の負担を少しでも減らすために、10年位前に厳格化されたルールですね、確か。

まあ実際には、税金面の扶養は健保の手続きを終えてしまえば変更できたんですが、会社によってはダメな場合もありますからね。

ここは人事部というか担当者のいい加減さ、いやいや柔軟性次第です。

世間一般的には問題なくても、あなたの勤務先や健保組合のルールで制限がかかる場合があります。

まずはここを確認しましょう!

 

会社で子供手当や家族手当がでる場合

会社によっては扶養家族の人数や年齢に応じて、子供手当や家族手当が出る場合がありますよね。

これ、支給条件として「扶養家族であること」ってなっている場合が結構あります。

この場合、あなたの配偶者がお子さんを扶養していると、あなたの会社から子供手当が支給されなくなる可能性があります。

こういった類の手当ては会社の福利厚生の一環となってることが多いので、法律で決められているわけではないんです。

その分、例え「理不尽だ」「不公平だ」なんて思ったとしても、会社が決めたルールが全てとなります。

手当の金額にもよりますが、会社から何らかの手当てが出る場合は支給条件もしっかりと確認しておきましょう!

 

保育園の保育料に影響が出る場合

子供を保育園に預けている方の場合、保育料の計算方法をしっかりと確認しましょう!

収入や所得によって保育料が変わるシステムの場合、どういう基準で決まるのか確認しておかないと後悔することにもなりかねません。

扶養している側の親だけの収入ベースなのか、世帯収入(誰が扶養しているかに関係なく夫婦合算)がベースなのか。

源泉徴収票を基に決める場合もありますし、住民税の金額ベースかもしれません。

この辺は保育施設によってまちまちなので、一般的にこうですよーとは言えません。

 

共働きの子供2人の扶養を夫婦で分けることはできる?

ここまで来たらもう察しがついているんではないでしょうか。

たとえば子供が2人いる場合、税務署的には夫婦で1人ずつ子供を扶養することは何の問題もありません。

夫が年収1千万で、妻が年収150万みたいに収入差があっても大丈夫です。

夫婦でそれぞれの年収から税額を計算して、一番節税になるパターンの組み合わせで扶養に入れるなんてことも出来ちゃいます。

 
ただし、これもさっきと同じで会社や健康保険組合で独自のルールを作っている場合があります。

この場合は好きに出来なくなってしまったり、手当てが貰えなくなって損してしまうケースも出てきます!

ここをしっかりと確認しておきたいですね(”ω”)ノ

つまり会社や健康保険上のルールや規定をしっかりと押さえておき、そこのハードルさえクリアしてしまえば後は夫婦で子供をどう扶養しても問題ないってことです(*´▽`*)

 

共働きの場合子供の扶養はどっちに入れるのが得?

最後に知りたいのは、誰が扶養してもOKなのは分かったけどどうするのが一番賢い(節税になる)の?ってところですよね。

まず大前提として、これを覚えておいてください。

現在のルールでは、16歳未満の子供に対する所得税の扶養控除はありません。

以前はあったんですけど、子供手当が始まったと同時になくなりました。

扶養控除の代わりに子供手当が出来たんだから負担は変わらないよっていう建前ですが、実際は増税です(;^ω^)

っていう話をすると、本筋からずれてしまうのでちょっと置いておいて・・・。

つまり所得税に関してはお子さんが16歳未満であれば、夫婦のどちらが扶養しようが関係ありません。

ただ住民税では16歳未満の扶養家族に対しても控除が適用される(非課税限度額が増える)ので、扶養している夫もしくは妻の負担は減ります。

16歳未満の子供を扶養していれば、所得税では課税対象になっても住民税は非課税の枠の中に納まる可能性があるってことですね。

これが適用される可能性が高いのは、正社員として働いている人(年収300万以上の人)ではなくて、アルバイトやパートで年収200万円前後の人です(”ω”)ノ

ということは、お父さんよりもお母さんの方があてはまる(=節税できる)可能性が高いですね

 
で、ここで一般論として話をまとめてみましょう(^▽^)/

基本的には、所得が多い人が子供を扶養した方が税金面ではお得になります。

ただし、次のケースでは例外となります!(父親の方が母親よりも所得が多いとします)
※あくまでも税金面だけです!会社での手当や保育料などは考慮していません

子供が1人で母親の所得が102万程度(年収170万程度)以下の場合
→ 子供が16歳未満であれば母親が、16歳以上であれば父親が扶養した方が得

子供が2人で母親の所得が137万程度(年収222万程度)以下の場合
→子供が16歳未満であれば母親が、16歳以上であれば父親が扶養した方が得

これは↑で書いた、所得税には関係なくても16歳未満の子供を扶養することで、住民税が非課税になるというメリットを活かす方法ですねー。

 

夫婦共働きの子供の扶養はどちらにする?別々にしたり分けると得になる?-さいごに

本当は住民税の計算方法などを詳しく書いた方がいいんですが、計算の仕方も複雑ですし結論だけ知りたいんだ!っていう方も多いと思うので省きました(;^ω^)

今回のキーポイントは、原則は所得が多い方が子供を扶養するのがベスト。

でも16歳未満の子供に関しては、住民税の非課税枠を最大限に使えるのであれば所得が少ない方が扶養した方がお得になることもあるよってことです。

そのボーダーラインが、16歳未満の子どもが1人だったら年収170万程度、2人だったら年収222万程度ってことですね(*´▽`*)

ぜひ覚えておいて下さいねー​(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

 
年末調整や確定申告に役立つ記事はこちらにもありますよ♪

おススメ! 年末調整や確定申告についての記事一覧