年末調整で忘れてはいけないものの一つが、保険料控除ですよね。
民間の生命保険や医療保険に加入している場合、支払った保険料額に応じて所得税が少なくなります。
そして毎年必ず人事部や年末調整担当者のところに来るのが、証明書が届かない!紛失しちゃった!再発行できる?っていう問い合わせ。
実はこれ、担当者にとっては「年末調整あるある」なんです。
なので、焦らなくても大丈夫!まずは落ち着きましょう♪
年末調整で必要な保険料控除証明書が間に合わない、届かない、紛失しちゃた!なんて場合にどうすればいいのか、再発行をしてもらうべきなのか等々について、詳しく解説していきますね(^▽^)/
年末調整の保険料控除証明書を紛失したら申告できない?
年末調整でよく聞く「保険料控除」っていうのは、対象となる保険料を支払っていれば一定の金額が所得額から控除される仕組みになっています。
だから所得の額が少なくなれば、それだけ税金も少なくなるんですよね。
そんなときに活躍するのが保険料控除なんですが、これを適用させるためには証明書が必要になります。
通常は、10月ごろになると保険会社から「保険料控除証明書」というものが送られてきます。
「年末調整ではこの書類を使って保険料控除を申告してねー」って感じですね。
では、この証明書を紛失しちゃった、間違えて捨てちゃった、どこかでなくした・・・なんてことがあったらどうなるのか?
年末調整での申告は諦めないといけない?
結論を先に書きますね。
諦める必要は全くありません!
もちろん、申告するには証明書が必要です。この事実は変わらないので忘れないでくださいね。
適用となる保険料には、国民年金や国民健康保険の他に、民間の医療保険、生命保険、地震保険、個人年金などいろんな保険があります。
でも「保険」と名前がつくものすべてが適用されるわけではありません。
よく賃貸マンションなどの契約をする時に、火災保険への加入を求められることがありますよね。
あれは「保険」ですが、保険料控除の対象にはなりません(地震保険がついていたり、昔の長期火災保険など一部対象となるものもあります!)
つまり、「保険」だったら何でもいいわけではないので、ちゃんと保険会社から「あなたが支払った保険料は保険料控除に使えますよ」というお墨付きが必要なんですね。
それが「保険料控除証明書」です。
ではその証明書が手元にないのに、なぜ申告することが出来るのか?
年末調整で保険料控除証明書を再発行してもらうことはできる?
保険料控除証明書を紛失したり捨てちゃったりして手元にないのに、年末調整で申告することが出来るのはなぜか。
それは「保険会社に再発行をお願いすればいいから」、この一言につきます(笑)
ほとんどの保険会社では、証明書の再発行に応じてくれます。
私が年末調整の事務を担当していた時も、毎年かなりの社員さんから泣きつかれてました。
10人とかではなく、毎年50人、60人っていうくらいいましたねー(;^ω^)
全員に「再発行してもらってくださーい」って即答してましたけど、「再発行してくれない!泣」って言ってきた人は記憶にありません。
それくらい簡単に再発行してもらえます。
証明書が届かない、なくした、捨てちゃった、どれも再発行に対応してくれます。
しかも早いです。多分1週間以内には送ってくれる保険会社が大半です。
保険会社にとっても、年末の風物詩なんではないでしょうか(笑)
ちなみに国民年金や国民健康保険なんかは、支払ったときの領収書があればそれで大丈夫ですよ。
この2つは証明書がなくても、保険料控除の適用っていうことが分かってるので。
ほとんどの方にとっては年末調整ってよく分かんないし、人事部から言われた書類を提出してお終いって状態だと思います。
だから書類が届かなかったりすると、やばい!どうしよう!って焦ってしまうんですよね(*´▽`*)
でも事務担当者や保険会社などの実際の作業をしている人にとっては、大したことがないっていうのが事実です(;^ω^)
証明書がないことに気付いたら、焦らずに深呼吸して再発行のお願いをしましょう!
保険料控除の証明書が年末調整に間に合わない場合は?
再発行をお願いしているけど、会社への書類提出期限までに間に合わなさそうってこともありますよね。
こういう場合はどうしたらいいでしょうか?
これは会社によって対応が変わってきますので、まずは会社の担当者に聞いてみてください。
ほとんどは次のどちらかになります。
- 保険料控除なしで年末調整を行い、証明書が届いたら改めて2回目の年末調整を行う
- 保険料控除なしで年末調整を行い、証明書が届いたら自分で確定申告を行う
事務的な手間を考えると、全員が必要な書類を提出するまで年末調整を待つということはしません。
他の社員への影響もあるので、期限が来たらさっさと行ってしまいます。
でもね、実は年末調整ってやり直しができるんですよ。
ほとんどの会社で年末調整は、12月の給与や賞与の支払いのタイミングで行うんですよね。
でもそうなると、12月31日までに10日間くらいあるケースが多くなってしまう・・・。
その間に扶養家族の変更が発生することがあります。
たとえば年末に子供が産まれた、結婚して奥さんが扶養家族になった、祖父が亡くなった・・・。
1回目の年末調整で何らかのミスが見つかることもあります。
もちろん社員さんが書類の提出漏れをしていた、書き間違えていたってこともあります。
そんな時、年末調整のやり直しができるんです。
会社が税務署に年末調整の結果を報告する期限は、翌年1月31日です。
この日までは、何度年末調整をやり直してもいいんです。
というか、税務署としては1件でも多く会社で年末調整を終わらせてほしい(確定申告の件数を増やしたくない)っていうのが、本音であるんじゃないかなーと思ってます(笑)
だからもし最初の年末調整に間に合わない証明書などがあったら、届き次第担当者に年末調整のやり直ししてもらえないか聞いてみましょう!
たいていは会社で再年末調整(再年調)をやってくれます。
ただ、たまに応じてくれないケースもあるそうなんですよね。
私の友達の会社では、素っ気なく断られたんだとか(;^ω^)
実は、再年末調整ってちょっと面倒くさいんですよ。
社員数が多ければほぼシステム化されていると思いますが、それでも特定の社員だけ年末調整をやり直すのでアナログの作業が発生するんですよね。
この時期って人事部とか経理部って、通常業務に加えて税務署への提出書類作成とかで忙しいので、「再年調かぁ、面倒だなー」って思ってしまうのも事実です。
それでも本来であれば仕事なんですからやるべきですが、断ってしまう担当もいるかもしれません。
この辺は、社内での社員さんと人事部の力関係が影響するかもしれませんね(^^;
もし再年末調整をやってもらえない時は、2月15日からの確定申告を行いましょう!
年末調整でも確定申告でも、所得税の税額は同じです。
もし年末調整に証明書が間に合わず、担当者が再年末調整をしてくれない場合は確定申告をしてくださいね。
年末調整の保険料控除証明書を紛失!再発行可能?間に合わない場合は?-さいごに
万一、保険料控除証明書の用意が間に合わなくても、焦らないで大丈夫!
年末調整でできなくても、確定申告までに書類が揃えば保険料控除を適用させることは出来ます。
そして証明書の再発行にはさほど時間がかかりませんので、落ち着いて対応してくださいね(^▽^)/
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