住民税から副業がバレるのは金額の通知書が原因 ばれない方法はあるの?

 

副業やバイトを禁止にしている会社って多いですよね。

そうは言っても給料安いし、バイトしなきゃ生活していけないんだよ!って方もきっと多いですよね。

そんなあなたが一番心配してるのは、副業やバイトが会社にバレること。

会社にバレるきっかけは様々ですが、実は住民税がきっかけでバレたって結構多いんです。

私もサラリーマン時代に、人事部で給与担当をしていた時期がありました。

ええ、しっかりとバレてましたよ(笑)

給与担当者(会社)がどうやって住民税から副業やバイトを見抜くのか?

逆にばれないようにする方法はあるのか?

簡単に分かりやすく説明します!
 
  

住民税がきっかけで副業がバレるのはよくあることです

住民税からなんで副業がバレるの?って思いますよね。

原因は、各自治体が作成している住民税額の決定通知書にあります。

これちゃんと、じっくり見てますか?

ほとんどの人が、見ても毎月の支払額くらいじゃないでしょうか?

この通知書はあくまでも納税者である個人向けの通知書で、会社宛てではありません。

でも給与天引き(特別徴収)の対象者には、自治体が会社にこの通知書を送ってくるんですね。

しかも封に入れたりはせずにむき出しのまま。

確かに、何千人、何万人っている納税者1人1人に対して封づめをしていたら、人件費もコストもバカになりませんよね。

全て税金が使われますし。

かといって、個人情報の問題はどうなんだ?という声も聞こえてきそうですが(;´∀`)

まあ、そんなこんなで本来は納税者であるあなた宛ての通知書ですが、会社の担当者はばっちりと見ることが出来てしまうってわけです。

で、給与担当者であれば、ここに記載されている情報を簡単に読み解くことが出来る場合が多いでしょう。

つまり副業も簡単にバレるってわけです。

実際、私も人事部で給与計算を担当していた時、

あ、この人バイトか何かしてんのね?

まあ!不動産所得がある!マンション経営?山持ってる?

この人は株やってるんだー、これから来る銘柄教えてもらいたいな♪

なーんてことを考えながら、ちまちま封詰めしてました(笑)

副業の事実を担当者が知った後にどうするかは、その人もしくは人事部や会社の方針次第です。

胸の内に納めておく人や人事部だってあるでしょうし、問題化する会社だってあります。

そもそもイチイチ面倒でそんなことまで見ない担当者や、不慣れで気付かない担当者もいるでしょう(笑)

ちなみに私の会社は従業員2,000人くらいの規模で副業禁止でしたが、業務に支障が生じていないのであれば人事部的には気にしてませんでした。

つまり住民税でバレたとしても、見なかったことにしてました。

あ、もちろん私も↑のようなことは心の中でつぶやていただけで、本人はもちろん、誰にも言ってませんよ!

また厳密に対処する会社であったとしても、給与計算などの事務処理を外注化(アウトソーシング)している場合は、担当者まで報告が下りてこないことも有り得ます。

ということで、通知書に書かれてしまっていても会社にバレない、バレても処罰されない場合もあるということです。

そんな運を天に任せるような形では不安!という方は、次へと読み進めてみてください。

通知書の仕組みとばれないようにするための方法を書いています♪


 

住民税の金額通知書に全てが記載されてしまっている

住民税の税額通知書は、こういうものですよね。

レイアウトは各自治体によって多少変わりますが、記載されている内容にさほど違いはありません。

この写真でいえば、右下の毎月の納税額、この部分が会社が必要な情報です。

自治体が会社宛てに送る通知書は、納税者の氏名住所とこの1年間の支払額だけが基本的に記載されています。

そしてこの通知書の左部分。

下の写真ですね。

こには、去年1年間の収入や所得額、扶養控除や税額控除などいろんな情報が書かれています。

要は、この情報をベースに、控除や調整もこういう風に適用させたので、今後1年間の住民税額はこれだけになりましたよっていうお知らせですね。

ここのさらに左上に注目してみましょう。

一番左側の給与収入っていうのが、あなたの本業である会社での去年の年収です。

そしてその右横に、「主たる給与以外の合算所得区分」ってありますよね?

本業での収入以外に収入がある場合、ここにチェックされてしまうんです!!

これがきっかけで、「あれ?」って担当者が気付いてバレてしまうんですね(゚Д゚;)

 

住民税から副業がばれない方法ってある?

じゃあ、会社にバレない方法はないってこと・・・?( ;∀;)

いえ、リスクを減らす方法はあります!

それをこれからお話しますね。

 
バイト先でもらうお給料は給与扱いにしない
可能であれば、「給与」以外の費目(報酬が一般的)で支払ってもらいましょう。

でもこれは無理な場合も多いとは思うので、ダメならダメで大丈夫です。

 
バイト先では年末調整をしない
会社では年末調整の時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類に記入すると思います。

税務上の扶養家族を記入する、薄いペラペラの紙です。

バイト先でこの紙への記入を求められたら、「年末調整は本業の会社でやるので、乙欄で処理してください」と断ってください。

2社で年末調整をやると、副業が発覚するリスクが高くなりますよー。

代わりにバイト先の収入に関しては確定申告を行いましょう(20万円を超える場合)

 
確定申告の時に普通徴収(自分で納付)を選択する
確定申告の書類では、住民税を給与天引きするか自分で納付(普通徴収)するかを選択することができます。

ここは必ず「自分で納付」を選択しましょう。

 
この時点で、あなたが出来ることはここまでです。

ただし、落とし穴がいくつかあるんです!

 
落とし穴1
普通徴収を選択しても、処理をした担当者が見落とす可能性がある。

これ結構あるみたいですよ^^;

 
落とし穴2
バイト先のお給料が「給与」扱いの場合は、一番収入の多い勤務先で給与天引きをするのが原則。

つまり、「給与」としてお金を頂いている場合は、確定申告で「自分で納付」を選択しても本業で給与天引き扱いにされても文句は言えないんですよね。

ただし、これも自治体によって、もっと言えば担当者によってマチマチなのが実情です。

実際に「給与」扱いだけど、本業分の住民税とは別にして支払っている人も多くいます。

 
私の友人は、副業禁止ではないけどいろいろメンドクサイことがあるため、本業の会社にバイトしてることがバレたくないんですね。

で、どうしているかというと。

毎年4月後半くらいから、自治体に出向いて状況を確認しています。

早く行き過ぎてもまだ確定していない可能性があるし、遅すぎると通知書が会社に送られてしまう可能性があるので、何度も出向いていいつもりで4月から足を運ぶんだとか。

で、副業分の住民税の扱いがどうなっているのかを確認。

本業分と一緒に給与天引き扱いになっていたら、その場で交渉開始。

担当者によってはあっさりと本業とは別扱いにしてくれることもあるし、「給与」だからダメですっていう場合もあるそうです。

で、彼女は副業分の住民税はその場で一括納付してもいいように、お金も用意してから行くらしく何だかんだでいつも交渉成立してるらしいです(笑)

あくまでも役所なので、まだ納付開始になっていない税金を、本人がいいって言ってても受け取ることはしないらしいですよ。

別の知人の場合は、会社にバレたというか人事部から問い合わせがありました。

でも事前にそのケースを想定していたみたいで、通知書に目を通していなかったフリをしたそうです(笑)

電話で聞かれた時に、「え?そうなんですか!?いや副業なんてしてないですけど・・・。役所に確認してみます!」って返答したとか。

で、後日人事部には「役所のミスでした。差額分は直接払い戻ししてもらうことになったので、そのまま給与天引きしちゃってくださーい♪」って伝えてます。

頭がいいというか、それでころっと騙された人事部がちょっと・・・というべきか(笑)

住民税から副業がバレる-さいごに

最後に大事なことを付け加えておきます。

この記事は、副業禁止なのに副業やバイトを推奨するわけでも、こうすれば絶対に会社にバレないよ!っていう方法をお教えしているわけでもありません(^▽^;)

あくまでも、こういう仕組みになってるんだよ、こういう人もいるよっていう、まあ情報提供です。

そこら辺をどうぞご理解くださいませ(´・ω・`)

住民税の給与天引きはいつからでいくら払う?6月分だけ高いのはなぜ?