今月も働いたなー!と思いながら給与明細を開くと、年金やら健保やら税金やらいっぱい引かれて、手取り額はちょこっと。
思わずため息をついてしまいますよね。
そんな給与天引きされる税金の中に住民税っていうものがあります。
住民税の天引きって6月分だけ高いのはなんでかご存じですか?
所得税は給与の額で変わるのに住民税はなんでいつも定額なのか知ってますか?
というよりもいつから(何月から)天引きが始まるんでしょうか?
今日はそんな住民税の基本知識についてです!
税金は自分から調べないと国は教えてくれません!
そして知らないと損をすることもたくさん!
しっかり覚えておいてくださいね♪
住民税の給与天引きはいつから?
まず住民税の給与天引きの仕組みを簡単に説明してしまいますね。
住民税は住んでいる市区町村に納める税金です。
前の年の1月1日から12月31日の収入額(厳密には所得額)や扶養控除などによって、翌年の住民税額が決まります。
そして翌年の1月1日に住んでいる市区町村(原則は住民票のある場所)に、1年かけて納めるんですねー。
もし途中で引っ越しをしたとしても、あくまでも1月1日に住んでいた場所なので、住民税を払う自治体は変わりません。
そして、住民税は毎年6月から翌年の5月が支払いのサイクルとなります。
前年の収入を企業側で集計して税務署へ提出→税務署から市区町村へ通知→市区町村が個人ごとの住民税額を計算→企業に〇〇さんの今年の住民税額は幾らですよーと連絡→企業が給与天引き開始
この一連の流れを滞りなく進めるためには、5か月間必要っていうことなんですね。
そのために6月給与から天引き開始となっています。
例えば、2016年1月1日~2016年12月31日の収入に対する住民税の場合で見てみましょう。
2017年1月1日時点で、あなたは東京都世田谷区に住んでいたとします。
そして2017年1月3日に、神奈川県横浜市に引っ越しました。
この場合も、2016年1年間の収入に対する住民税は、東京都世田谷区に2017年6月~2018年5月にかけて給与から天引きされて納付することになります。
住民税の給与天引きっていくらなの?いつも定額だよね?
給与明細をよーく見ると、住民税って6月~5月の間はほぼいつも定額ですよね。
これは、所得税が毎月のお給料からその都度税金を引いているのに対して、住民税はすでに1年分の税額を計算する後払い式だからです。
2017年6月から支払う住民税は2016年分なので、もう1年分の住民税額は決まってますよね。
だったらそれを単純に12等分しましょうってなってるので、毎月定額なんですね。
ではいくら支払っているのか?
これは、どこの市区町村でも大きく変わりません。
若干の差はあるものの、課税所得の10%が標準税率だと思いましょう。
ただし、課税所得=収入ではありません。
扶養家族の有無や人数で決まる扶養控除、生命保険料の支払いに対する保険料控除、高額の医療費を支払ったときに適用される医療費控除など、所得額を減らせる仕組みがあります。
また税額を減らしてくれる住宅ローン控除のようなものもあります。
なので、年収が同じ500万のあなたと同僚でも、その他の条件が全くもって全て同じです!っていう事にならない限り、課税所得というのは変わってきます。
こういうのがややこしいから、つい税金のことは考えなくなってしまうんですよね(;´∀`)
でも、住民税は課税所得のだいたい10%、毎月定額なのは後払い式で単純に分割してるからと思っておきましょう!
住民税って6月分だけ高いのはなぜ?
でもここでもう1つ疑問が。
毎月定額なのに6月だけいつも高いんですけど・・・。計算ミス?
いえいえ、これにももちろん理由があります。
後払い式なので12分割で毎月定額を支払うって言いました。
でも必ずしも12で割り切れるとは限りませんよね?
割り切れるとしても1円単位まで計算するのはちょっとメンドクサイ。
ということで100円未満の端数は、全て6月分に回してしまってるんです!
例えば1年間の住民税が12万円だった場合。
この場合は毎月1万ずつでスッキリですよね。
でも13万円だったら?
この場合は、7月~翌年5月は毎月10,800円を、6月のみ11,200円天引きするんですね。
住民税の給与天引き-さいごに
毎年6月の給与天引きの前に、各市区町村は会社に対して個人あての通知書を送っています。
そこにはあなたの前年分の収入や課税所得額、計算後の住民税額、毎月いくら支払うのかが記載されています。
必ず目を通すようにしましょう!