2017年の税制改正により、2018年(平成30年)から配偶者控除が大きく変わることになりました。
今までの103万円の壁が150万円の壁となるかもしれません。
配偶者の扶養範囲内で働いている方にとっては、しっかりと理解しておかないと損することにもなってしまいかねません。
2018年からの配偶者控除はどう変わるのか、改正されたポイントと世帯収入へどう影響するのかを分かりやすく簡潔にご紹介します。
所得税がどう変わるのか、社会保険料(健康保険と年金)はどうなる?
結局損することになるの?得するの?
そんな疑問を解決してしまいましょう!
配偶者控除の改正のポイントをわかりやすく紹介 平成30年(2018)からどう変わる!?
働き手が家族を扶養する時に、所得税の控除を受けられる制度を扶養控除と呼びますよね。
これは子供や親、祖父母、兄弟姉妹などが対象です。
配偶者は扶養控除ではなく、配偶者控除という控除が適用されることになります。
今回の税制改正はこの配偶者控除に焦点があたっています。
つまり大学生の息子がアルバイトで働いている場合、これは今まで通りで特にルールの変更はありません。
対象となるのは働き手の妻や夫、配偶者のみです。
まずはここを押さえてくださいね。
ではここからは、所得税と社会保険料に分けてポイントをご紹介していきます。
最後にパート収入がいくらだったらどうなるの?っていう点について、モデルケースでご紹介します!
ここからは、夫が一家の大黒柱として世帯収入のほとんどを稼ぎ(家族を扶養する側)、妻がパートで働き家計を助ける(夫に扶養される側)という前提で進めます。
もちろん男女の役割が逆の家庭も、今回の改正のポイントは同じです!
配偶者控除改正で所得税や住民税への影響は?
最初に所得税と住民税について整理して行きましょう。
所得税住民税はパートで働いている妻自身と家族を扶養する夫と両方に影響があります。
まずは妻の側から。
妻は1年間の給与収入が103万円を超えると、所得税を支払わないといけません。
住民税は住んでいる地域によって違いがありますが、概ね93万~100万円を超えると課税対象となります。
ここは2017年までと変更ありません。
大きく変わるのは夫の所得税!
夫の所得税は配偶者を含む扶養家族の年齢や収入で、所得税控除(扶養控除、配偶者控除)が受けられます。
この配偶者控除のルールが大きく改正されるんですね。
混乱するといけないので、今までの条件は気にしないことにしましょう。
2018年1月から適用される配偶者控除のルールは次の通り。
配偶者控除38万円をフルに適用させる場合の、妻の給与収入上限は150万円
妻の年間給与収入が150万~201万円の場合は、配偶者特別控除が適用されて3万~38万の間で控除が適用(妻の収入が多くなるほど夫が適用される所得控除は少なくなる)
夫の配偶者控除を最大限適用できるのは、夫の給与収入が1,120万円以下
夫の給与収入が1,120万~1,220万円の場合は、段階的に配偶者控除の額が減らされる(妻の収入が同じでも夫の収入が多くなるほど、配偶者控除の額は少なくなる)
夫の給与収入が1,220万円を超える場合は、例え妻が働いていなくても配偶者控除は一切受けられない
ここのポイントは、こんな感じですよー。
- 妻の給与収入が93万~100万以下(住んでる地域の夜)の場合は、妻は所得税、住民税ゼロ、夫も最大限の配偶者控除適用
- 妻の給与収入が103万までの場合は、妻は所得税ゼロ、住民税課税対象(年間数千円)、夫も最大限の配偶者控除適用
- 妻の給与収入が103万~150万円の場合は、妻は所得税、住民税ともに納税義務あり、夫は最大限の配偶者控除適用
- 妻の給与収入が150万~201万円の場合は、妻は所得税、住民税ともに納税義務あり、夫は段階的に配偶者控除適用
- 妻の給与収入が201万を超える場合は、妻は所得税、住民税ともに納税義務あり、夫は配偶者控除の適用なし
※いずれも夫の収入が1,120万円以下の場合
配偶者控除改正で社会保険料は何か変わる?
では次は社会保険料です。
夫の扶養家族でいる間は、妻は健康保険料も年金も支払う必要がありません。
扶養範囲外となったら、健保も年金も妻の自己負担となります。
ただしここで気を付けたいのが、税金面での扶養と社会保険の扶養は全くの別物だということ。
どちらも「扶養」という言葉が使われているのでややこしいんですが、別々のルールがあるんですねー。
そして今回の「配偶者控除の改正」というのは、あくまでも税金が対象となっていて社会保険は関係ありません。
つまり社会保険については何も変わりません。
とはいえ、2016年10月にこちらもルールが変わっていますので、おさらいも兼ねて2018年1月時点のルール確認しましょう。
配偶者を社会保険(健康保険と年金)の面で扶養する時の「壁」は130万円です。
1年間の収入が130万円を超えないこと、なおかつ夫(扶養する側)の年収の半分を超えないこと・・・というのが、原則です。
厳密には1か月あたりの収入が10万を超えても危険です。
この辺は、こちらに詳しく書いているので参考にしてみてくださいね♪
おススメ! 健康保険の扶養家族の収入はいつの?金額を超えるとばれる?
そして2016年10月からこの130万の壁に、別の壁が出来ました。
それが106万円の壁です。
2016年10月から一定の条件下で働いているパートやアルバイトに対しては、社会保険の加入条件が130万円以上ではなくて106万円以上となりました。
その条件がこちら。
- 従業員数501人以上の企業で働いている人
- 週20時間以上働いている
- 1か月の賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
- 勤務期間が1年以上になる見込み
- 学生ではない
この5つの条件すべてを満たしている人は、年収が106万円を超えた時点で(正確には月収が8.8万円以上)夫の扶養から外れて自分で社会保険に入らないといけません。
この条件って、毎日パートに入ってたりすると割とすぐに条件を満たしてしまうんですよね( ・´ー・`)
どうしても扶養のままでぎりぎり(130万)まで稼ぎたい場合は、勤務先企業の規模を気にするのが一番いいかもしれません。
ということで繰り返しになりますが、2018年1月からの税制改正では社会保険における扶養のルールは変わりません。
ただし2016年10月からルールが一部変更されています。
- 年収が130万円を超えるようになると、夫の扶養から外れて自分で社会保険に加入する必要がある。
- 一定の条件下で働いている場合は、106万円を超えると社会保険に入らないといけない。
この2つがポイントです!
配偶者控除改正で2018年(平成30年)から損する?得する?
いろいろと書いてきましたが、結局のところどうするのが得なの?損するの?って話にいきつくんですよね(;^ω^)
そこでものすごくざっくりとですが、世帯収入がどう変化するのかを試算してみました。
その前に↑でいろいろと書いてきたことのまとめをしておきますね。
夫がサラリーマンで一家の大黒柱(家族を扶養している)、年収は1,120万円以下
妻はパートで家計を支えている(夫に扶養されている)
100万の壁・・・妻に住民税が発生します(住んでる地域によって93万~100万程度と変わってきます)
103万の壁・・・妻に所得税が発生します
106万の壁・・・一定条件下で働いている場合、妻は社会保険に自分で加入しないといけません
130万の壁・・・妻は社会保険に自分で加入しないといけません
150万の壁・・・夫の配偶者控除(扶養控除の配偶者バージョン)が段階的に減額開始
201万の壁・・・夫の配偶者控除がゼロになります
では、この壁を意識してモデルケースで考えてみます。
夫の年収が500万、妻がパート勤務 、子供は中学生以下が2人の家庭としましょう。
妻の収入が103万までの場合
妻は税金が非課税となり、夫も配偶者控除を最大限に受けられるので、妻の収入は全額手取りとして世帯収入に上乗せ出来ます。
100万を超えたら住民税が発生しますが、103万までであれば数千円レベルなので気にしなくていいレベルと言えると思います。
妻の収入が103万~130万までの場合
妻は所得税と住民税のみ必須、社会保険は夫の扶養のままなのでゼロ。
夫の配偶者控除も全額適用されるので、税金(おそらく数万円)分を引いた残りが自由に使えるお金として世帯収入に上乗せ出来ます。
ただし、106万の壁に引っかかる人の場合は、一気に社会保険料の負担がのしかかってきます。
妻の収入が130万~150万までの場合
妻は所得税、住民税、社会保険全て自己負担、夫の配偶者控除は全額適用。
130万を超えたことで発生する、妻の社会保険料は結構負担となってきます。
この場合は働く時間を減らして130万までに抑えて社会保険も扶養のままにするか、もっとガッツリと働いて150万の壁も突破して税金も社保も自己負担、夫の配偶者控除もナシとする代わりに大幅な収入アップを狙うかのどちらかにするのが無難です。
配偶者控除の改正のポイントをわかりやすく紹介 平成30年(2018)からどう変わる!?-さいごに
別記事でもう少し具体的に、年収がいくらだと税金がいくらになってどうなるっていう試算を書いています。
今回は2018年からの「○○円の壁」には何があって、どう影響するのかをぜひ押さえておいてくださいね!(^▽^)/