健康保険の扶養家族の収入はいつの?金額を超えるとばれる?

 

健康保険料は高いから扶養家族でいたい。

でも家計のためには、出来る範囲でパートをしたい。

そのためには健康保険での、扶養に関するルールを知っておかないとなんですよね。

金額はいつの時点のものが適用されるのか、収入を超えると絶対にばれるのか・・・。

知ってると知らないでは、運命が分かれてしまうことだってあります。

人事を担当していた時に、何度も目にしてきました(;^ω^)

ここでは、現在すでに扶養家族に入っている同居の配偶者が、パートなどで給与収入を得ている場合についてご紹介します。

 
  

健康保険の扶養家族 収入はいつのを見られる?

私が人事をやっていた会社では、自社で健康保険組合を持っておらず、同業種の会社を対象とした健保組合に加入していました。

ここから先は、その健保組合での考え方やルールをベースに書いていきますね。

大きな意味ではどこの健保もルールは同じです。

ただ組合によって細かいルールが違ったり、柔軟性が変わることは普通にあります。

最低限のルールは一緒だけど、ガチガチに厳格なところと、ちょっとくらいなら目をつむってくれるところがあるって感じですね。

もしくは福利厚生的にルールを緩和して、社員に優しいっていうところもあります。

なので、多少あなたの加入してる健保のやり方と違う部分もあるかもしれません!

 
さて、健保組合が扶養家族の収入について厳しく見るようになったのは、ここ10年くらいな気がします。

それまでは一度扶養家族に入っちゃえば、そんなにあれこれ言われなかったんですよね。

でも医療費の負担が年々増えてきていることで、扶養家族がちゃんと条件を満たしているのかきちんとチェックしていかないとっていう流れになって来たのが10年位前かなーって感じです。

そのころから、すでに扶養に入っている扶養家族の状況(同居の有無、収入、仕送り金額など)を、1年に1回必ずチェックするようになりました。

このチェックも結構厳しくて、証明する書類を添付しないといけないっていう感じ。

ちなみにグループ会社には協会けんぽに加入している会社もありましたが、そこでも1年に1回の確認はありました。

ただし監視の目は、ちょっと緩めでしたねー。

 

で、この1年に1回の確認作業ですが、毎年同じ時期に行われます。

私のところは4月ごろ、新年度が始まってからでしたね。

原則、専業主婦などで働いていない人は前年の非課税証明書を提出、パートなどで働いている人は直近4か月分の給与明細を提出です。

健保組合から求められている書類を提出できない、扶養条件を満たしていることを証明できない場合は、基本的に扶養認定を解除されてしまいます。

 

健康保険の扶養で居続けるための金額要件は?

では扶養家族として認めてもらうための、金額要件はいくらなんでしょうか?

これは基本的には扶養に入った時と同じです。年間130万円未満ですね。

ただし60歳以上や障害年金受給者などは180万円未満となります。

そして、この扶養家族である配偶者の収入が、被保険者(健保に加入している本人)の収入の半額未満でないとダメです!

これ意外と盲点なんですよね。

130万っていう数字は知っていても、被保険者の収入の2分の1未満じゃないとダメっていうのは知らない人が多い。

この条件を気にしないと行けないのは被保険者の年収が260万以下の人ってことになるので、全体の中での割合からいったら少ない方だからでしょうか。

 

そしてもう1つ大事な点。

この場合の130万円というのには、交通費も含まれます!

税金上の扶養基準である103万には、交通費は非課税として含まれませんよね。

でも健康保険では交通費も収入として組み込んでしまうんです。

これはもうルールなのでどうしようもありません。

それが嫌で、我が家の奥さんはパートは交通費のかからないところでしかやらないって言ってた社員さんもいましたねー。

 

さらにもう1つ大事な点。

この年収130万っていうのは、1年間の収入ですよね、もちろん。

でも税金上の扶養の考え方と違うのは、月々の収入が影響するかどうかってこと。

たとえば所得税の場合。

1月~7月は働いていなくて収入ゼロ、8月~働き始めて毎月18万円給与収入があった。

この場合8月~12月の5か月間で90万円です(18万×5か月)。

年収としては103万円を超えないので、扶養家族のままですよね。

でもですね、健康保険の場合はちょっと考え方が違います。

年収130万といっていますが、実は1か月の収入で判断しているんです。

1か月の収入を12倍して130万を超えた場合、扶養から外れなさいって言われてしまいます。

だから↑の例のケースでは、1か月18万を1年間続けたら130万円超えてしまうので、もう扶養ではいられませんよって言われてしまう可能性は高いです。

ただシフトの関係で毎月の収入に波があったり、一時的にピンチヒッターで働きに出た(期間限定)みたいな時は、健康保険組合に相談すれば認めてくれる場合もあります。

 

これはあまり大きな声で言えませんが・・・。

私の会社では健保組合のチェックが、前年の非課税証明書を取り寄せられる時期になってからのチェックでした。

なのでちょっと勘のいい社員さんは、たとえ配偶者がパートで働いていても現在は無職っていうことにして前年の非課税証明を提出していましたねー。

ホントは直近4か月分の給与明細が必要なんですけど(;^ω^)

大抵の場合、私や他の人事担当者はそれを黙認していましたし、相談された時に匂わせたこともあります。

立場上、堂々と言う訳にいかないんですけどね・・・。

ただしこれを黙認していたケースは、あくまでも年収が130万を超えなくて、たまたま該当の調査期間中に一時的にお給料が上がってしまった場合だけです。

要は組合側に相談すればオッケーしてくれる可能性があるケースってことであって、明らかにこれはダメでしょっていう場合は社員さんを呼んで話を聞いていましたよ(汗)

 

健康保険の扶養でいるための収入を超えるとばれる?

最後に、収入が超えてしまったら健保組合にばれるのか?というお話。

所得税の時は1円でも超えてしまったら、税務署にばれてしまう仕組みがあるって前に書きました。

おススメ! 扶養なのにアルバイト代103万超えたらバレる?掛け持ちした場合は?

では、健康保険は?

 

健保の場合、協会けんぽではなく企業が自社の組合を持っていたり、私のところみたいに複数の会社が寄り合いで加入している健保組合なんかでは、なかなか把握することは出来ません。

だからこそ定期的に書類を提出させて確認作業を行っているんですね。

なので税金の時よりは、ばれる可能性は低いです。

ただし!

だからといって、ちょっとくらいならいいだろなんて思っちゃダメ!

大きな怪我や病気をした時、入院した時、何かの手当てをもらう時などなど、いろいろ書類を提出する機会が多いのが健保です。

何かの拍子に、健保組合の担当者があれ?って思うかもしれませんよね。

調査が入ってバレたら、結構面倒なことになりますよー。

対応はその健保組合によって変わりますが、過去にさかのぼって医療費の全額返金を求められる可能性はかなり高いですよね。

悪質って判断されたら、他にもペナルティがある可能性だってあります。

扶養の条件を満たさなくなってしまったなって気付いたら、早めに会社の人事もしくは健保担当者に相談してくださいね。

ちなみに私の会社では、年末調整などで扶養家族の年収を把握することが多いので、健保の扶養が危ないなって気付いたら該当の社員さんに話を聞いたり注意を促していました。

当然ですが、これはもう完全に扶養から外れないとダメって時は、社員さんを説得してでも健保への手続きを進めます。

会社が把握してしまった以上、不正申告を黙っていたら大変なことになりますからね(;^ω^)

最悪のケースでは、会社ぐるみって判断されて全社員がそこの健保組合に加入できなくなってしまいます。

 

健康保険の扶養家族の収入はいつの?金額を超えるとばれる?-さいごに

健康保険の扶養家族になれたら、経済的にも相当楽ですよね。

でもその分、扶養家族の認定には厳しい目が光っていることが多いです。

またバレるとその後が面倒だし、逆に出費が増えてしまって後悔することになる可能性も。

特に大事なのが、収入の上限金額です。ここはぜひ忘れないようにしてくださいね。