扶養なのにアルバイト代103万超えたらバレる?掛け持ちした場合は?

 

親の扶養家族に入っているんだけど、アルバイト代が103万円超えてしまった。

これってバレるのかな?少しくらいならバレないよね?

バイトを掛け持ちしてて、合計すると103万超えるけどそれぞれの場所だけで見たら超えない。

この場合はバレる?

そもそも年末調整や確定申告をしなければバレるわけないよね?

こーんなこと考えてる人いませんか?

もしくは先輩にそう教えてもらった♪って人もいたりする?

これって本当にそうなんでしょうか?それとも都市伝説的なモノ?

さすがに10万、20万オーバーはだめだけど100円や1000円程度なら大丈夫?

実態をご紹介していきます!

 
  

扶養なのにアルバイト代が103万を超えたらどうなる?

まず、なんで扶養家族はアルバイト代が103万円を超えないようにするのか。

学生のバイトも主婦のパートも、103万円を意識している人が多いですよね。

これは1年間の収入(1/1~12/31)が103万円を超えると、一家の収入を支えてる人(たいていはお父さんですね)の扶養から外れることになるから。

では扶養から外れたらどうなる?

支払わないといけない税金が増えたり、親の健康保険を使えずに1人で健康保険に入らなといけなくなったりします。

つまり親もバイトをしているあなた自身も、支払わないといけないお金が増えるってことです。

この辺のことは、こちらの記事に詳しく説明しているので読んでみてくださいね。

おススメ! 大学生のアルバイト扶養家族でいるための金額は?外れるとどうなる?

 

103万超えたら必ずバレるの?

103万円超えたら扶養から外れないといけなくて、扶養からはずれると税金とか健康保険とかの支払が増えることも分かった。

でもこれってバレるもの?

バイト先で年末調整をしなかったり、自分で確定申告をしなければ税務署にはバレないよね?

そう思ってからいませんか?

あ、年末調整って言うのは、会社が社員の代わりに税金の精算をしてくれるシステムで、正社員として働いている人はほぼこの年末調整の対象となります。

アルバイトの場合は会社によって、年末調整を行うかどうかが変わってきます。

で、その年末調整や確定申告をしなければ、税務署はあなたの年収を知りようがないからバレない?

うーん、それは甘い!(笑)

あなた自身が税務署に申告しなくても、バイト先が申告します(;^ω^)

これはルールとして決まっていて、たとえ年末調整をしていなかったとしても1年間の年収が50万円を超えていたら、会社はその人の源泉徴収票(1年間の収入や支払い済みの税金の額などが書かれている紙)を税務署に提出しないといけない義務があります。

103万円超えた=年収50万越えなわけで、このルールにばっちりあてはまってしまいますね(;´Д`)

 

もしあなたが年収が103万円超えたことをお父さんに言わずに、お父さんはあなたを扶養家族として会社で年末調整を受けたとします。

その時点ではあなたは扶養家族のまま手続きが進むので、お父さんの税金は安くなります。

そしてお父さんの会社は、あなたを扶養家族としてカウントして税金の計算をしましたよーっていう書類を税務署に送ります。

そのころあなたのバイト先が、あなたの年収は103万円を超えていますよーっていう書類を、これまた税務署に送ります。

すると税務署では、書類の照らし合わせをしていくうちに気付きますよね。

103万円超えてるんだから、お父さんはあなたを扶養家族に含めてはいけない!

となるとどうなるのか?

税務署側で、あなたを扶養から外してお父さんの税金を再計算しちゃうんです。

そして扶養家族が1人減ると当然税金は増えるので、足りない分の税金を払いなさいという請求がお父さんのところにやってきます。

この作業には結構時間がかかるので、下手したら半年後くらい、忘れたころに通知が届くかも知れません。

そしてあなたの方はどうなるのかというと・・・。

もしバイト先の給料から毎月税金が引かれていたとしたら、支払い済みの税金が足りないということにはならないかもしれません。

その場合は請求はきません。でももし税金が足りなければ、あなたのところにも請求がやってきます。

 
つまり収入が103万円を超えてしまったら、いずれはお父さんにも税務署にもバレるということですね(;^ω^)

例外として考えられるのは、親戚や知り合いの子の家庭教師とかベビーシッターとかをしていて、その家の人から直接現金でお金を貰っている場合。

これは、友達の引っ越しを手伝ってお礼に3000円貰ったとか、子供が親のお手伝いをしてお駄賃を貰ったとか、そういう類に近いです。

その知り合いや親戚の人が、「会社や個人事業主」としてあなたを雇って「給与」を支払っているのでない限り、税務署に報告することはほぼないです。

でももし家庭教師の派遣センターのようなところに登録して、そこから派遣されている場合はお給料は派遣センターから貰ってますよね。

この場合は「給与」扱いで、派遣センターから税務署に報告が行きます!

 

バイトの掛け持ちで合計すれば103万超えの場合はバレる?

ここまで読んできて、もしかしたらこう思った方もいるかもしれませんね。

掛け持ちバイトをしているけど、1箇所の年収が50万以下だったら税務署に報告がいかないんだからバレないんじゃない?ヾ(*´∀`*)ノ

って。これも甘いです(笑)

 
年末調整をしなかった人の年収が50万以上だったら、会社は税務署に報告する義務があると書きました。

ということは、50万以下だったら税務署に知られなくて済むってことですよね。

でもですね!

税務署に報告はしなくても、住民税を管理している自治体へは報告が行ってしまうんです!

となると自治体にはバレますよね。

そして自治体が税務署に書類を回してしまうので、結局は税務署にもバレます・・・。

結論としては、意地でも103万円を超えないように仕事の時間を調節するか、1円でも超えてしまったらその年は潔く扶養家族から外れましょうということです。

扶養から外れることで親には怒られるかもしれませんが(親の税金が増えるので!)、そこも潔く怒られて謝りましょう。

 

扶養なのにアルバイト代103万超えたらバレる?掛け持ちした場合は?-さいごに

税金面での扶養家族でいるためには、1年間の収入は103万円を超えないこと。

1円でも超えてしまったらバレる可能性の方が高いこと。

これはしっかりと覚えておいてくださいね(”ω”)ノ

 
年末調整や確定申告に役立つ記事はこちらにもありますよ♪

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