配偶者の扶養控除で103万に交通費は含める?130万との違いは?

 

家計を支えるためにパートをしてる方は、年末が近づいてくるとその年の年収が気になりますよね。

配偶者の扶養家族として扶養控除を受けるには、1円でも年収制限を超えることは出来ません!

よく103万と130万っていう数字を聞くと思いますが、この数字ってそれぞれどういう意味を持っているのかご存知ですか?

さらにここには、パート先からもらう給与だけでなくて交通費なども含めるんでしょうか?

後で後悔しないためにも、注意が必要です。

今日はじっくりと説明しますね(”ω”)ノ

今日ここで書く内容は、パートなどで給与としてお金を頂いている方についてです。

扶養の範囲内でフリーランスなど自営のお仕事(=給与ではない)場合や公的年金などの収入がある場合は、また状況が変わってきますので当てはまらない場合も出てきます。

 
  

配偶者の扶養控除で103万の壁ってどういうこと?

旦那さんがメインで働いてくれているけれど、家計を支えるために奥さんも扶養の範囲内でパートに出ているっていう方多いですよね。

そういう方にとって大事なのは、「旦那さんの扶養家族から外れない」っていうことじゃないでしょうか。

扶養家族でなくなってしまったら、支払う税金が高くなってしまう可能性がありますもんね(;^ω^)

そこでよく言われるのが「103万の壁」なんですよねー。

 
ここでまず1つ覚えていただきたいのが、扶養には2種類あるという事。

1つが所得税や住民税など税金上の扶養。

そしてもう1つが、健康保険組合や協会けんぽによる健康保険や年金(厚生年金)などの社会保険料の扶養。

税務上の扶養であれば、稼ぎ頭である旦那さんのお給料から引かれる所得税が少なくなります。

そして社会保険料の扶養であれば、扶養家族である奥さんは追加で保険料を払うことなく(タダで)健康保険や厚生年金に加入できます。

※国民健康保険や国民年金は扶養という概念がないので関係ありません!

 
で、税務上の扶養に入るには、お給料の年収が103万円以下じゃないとダメっていうルールがあるんです。

これが103万の壁っていうやつですねー。

正確に言うと、103万円を1円でも超えたら扶養控除が一切受けられなくなってしまうっていうわけではなくて、103万から141万の間で段階的に扶養控除が減らされていくんですけどね。

扶養控除の中でも配偶者に対するものは配偶者控除と呼ばれて、旦那さんの所得から最大38万円が控除されます。

お給料の収入と所得の違いは、こちらの記事を参考にしてくださいね♪

おススメ! 確定申告の給与収入と所得の違いって?計算方法は?サラリーマンの場合

年収103万円以下であれば、最大の38万円の所得控除が受けられます。

103万円を超えたら段階的に所得控除の金額が減らされて、141万円を超えたらゼロになるんですね。

まあ、旦那さんの配偶者控除が減らされて税金が高くなったとしても、その分奥さんの手取り(税金を払った後のお金)が増えれば差し引きトントンとかプラスになることもあります。

この辺はまたちょっと複雑な話になってくるんですが・・・。

フルに配偶者控除の恩恵を受けたかったら、年収を103万円以下に抑えましょうっていうことですね。

ちなみにこの141万円の壁は、2018年からは201万円の壁へと変更されます。

最近頻繁にこの配偶者控除に関する税制が変わるんですよね( ・´ー・`)

1円超えただけで大きく影響が出る私達のような普通の家庭にとっては、もっと分かりやすくして!って言いたいところですけど・・・。

 

扶養控除の時の103万に交通費は含まれる?

さて、ではこの「103万の壁」の話をする時、103万には何が含まれるの?っていう話ですよね。

パートの場合は近所で働くという方も多いでしょうから、交通費がもともと出てないっていう方もいると思います。

でも交通費が支給されていたり、他の手当てが支給されていたりす場合は気になりますよね。

結論から言うと、交通費は毎月一定金額以下(1ヵ月15万円以内)であれば、非課税なので103万円に含めません。

でも例えば残業代(時間外手当)や資格手当のようなものは課税対象なので、103万円に含めます。

この辺の詳しいお話は、こちらを参考にしてみて下さね。

おススメ! 確定申告の給与収入と所得の違いって?計算方法は?サラリーマンの場合

 

扶養控除で言われる103万と130万の違いって?

では最後に130万円の壁についてのお話。

103万円については、さっきもお話ししたように税金上の扶養家族でいるためのボーダーラインでしたよね。

では130万円は?

これは社会保険(健康保険や厚生年金)の扶養家族でいられるための上限です。

国民健康保険や国民年金には扶養という概念がないので、旦那さんがこれらの保険に加入している場合はあまり関係ありません。

でも会社の健康保険組合に加入している、年金も厚生年金に入っているという場合は、奥さんの分の保険料を入らずに保険に加入している状態なんですね。

で、この上限が130万円ですよっていうことです。

実は税金上の扶養よりも社会保険上の扶養を外れる方が、一般的に家計へのダメージは大きいと言われています。

世帯主の旦那さんの収入がいくらなのかで、所得税も社会保険料も変わってくるので一概には言えませんが、130万円の壁を超えるのであれば160~170万程度の収入がないと、世帯収入はマイナスとなってしまうケースが多いんです。

ただし!

これもややこしいんですが、2016年10月からこれも法律が改正されました(;´Д`)

下記の条件にあてはまる人は、130万円ではなく106万円が社会保険料の扶養に入る上限となってしまいます。

  • 週20時間以上働いている
  • 1か月の賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 勤務期間が1年以上になる見込み
  • 従業員数501人以上の企業で働いている人
  • 学生ではない

法律で決まってしまったのでどうしようもないんですが、企業規模で左右されるのもなんだかなーですよね( ・´ー・`)

 

配偶者の扶養控除で103万に交通費は含める?130万との違いは?-さいごに

完全に扶養に入りたいのであれば103万以下、社会保険の扶養は130万以下(一部の人は106万以下)と覚えておいてくださいね!

ただし来年から、税務上の扶養ではまたもや変更がありますが・・・(;^ω^)

 
年末調整や確定申告に役立つ記事はこちらにもありますよ♪

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