確定申告の医療費控除金額はいくらからで何年前まで遡れる?対象になるものは?

 

普段あまり病院に行ったりする機会のない人は気にしたことがないかもしれませんが、所得税では医療費控除というものがあります。

入院や通院で10万円以上払ったら税金が返ってくるって聞いたことないですか?

これが医療費控除です。でもこれって結構ややこしいんですよね(;^ω^)

10万以上っていうのも前提となる条件があるし、医療費として認められるもの、認められないものの区別が慣れてない人には難しいんです。

この医療費控除の基本的な部分、確定申告で申告できる医療費控除の金額はいくらからでどうやって計算するのか、何年前の分まで遡れるのか、控除の対象になるもの、ならないものはどんなものがあるのか。

こういったことについて、ご紹介していきますね。

 
  

確定申告の医療費控除を申告できる金額はいくらから?

さっきも書きましたが、一般的に世間話などで言われる「10万円」というのは、半分正しくて半分間違っています。

医療費控除って言うのは、1月1日から12月31日の間に支払った医療費が10万円を超えれば申告可能となるんですが、この「10万円」っていうのは

『実際に支払った医療費』から『保険会社や健保組合などから支給された金額』を引いた残りが10万円を超えていたら、10万円を超えた分だけ申告できるというルールがあるんです。

医療費控除を申告できる金額=1年間に支払った医療費-保険会社や健保組合などから支給された金額-10万円
※総所得額が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得額の5%

 
1年間に払った金額が40万円で、そのうち保険会社から入院給付金として12万円受け取っていたとします。

となると、40万―12万―10万=18万で医療費控除として申告できるのは18万円ということなんです。

じゃあ、保険会社や健保組合などから支給された金額って何?ってなりますよね。

これはこういったものですね。

民間の保険会社から入院や疾病などの給付金、健康保険組合から受け取った出産育児一時金、高額療養費など、治療費を支払った後に払い戻されたり、支払う前に支給されたお金のこと。

ただし、出産育児一時金なんかは支給される金額が決まってますよね。

2017年現在は一律42万円です(健保組合などが独自に上乗せしてくれることはあります)

でも出産した病院によっては、42万円以下で済むこともあるじゃないですか。

その場合、支給された金額が余りますよね。

この時に余った金額を他の医療費から引くことはしなくていいんです!

つまり、出産にかかったお金が35万円、その他の医療費合計が20万だったとすると、合計で45万円がこの年の医療費ですよね。

そして出産育児一時金で42万円を貰った。

つい(35万+20万)-42万-10万=3万と計算してしまいがちですが、これは違うんです。

一時金の42万円は出産にかかった35万円としか相殺できません。

なので、(35万+20万)-35万(出産にかかったお金は35万なので)-10万=10万が正解となります。

実際にかかったお金よりも多く支給された場合は、プラスαの部分はお小遣いみたいなもんと考えちゃいましょう(厳密には違うけど)

 
ちなみにこの医療費ですが、1人にかかった金額ではなく「生計を一にする」家族であれば合計して大丈夫なんですよ。

生活費の仕送りをしているのであれば、東京の大学に行っている子供や地方に住んでいる親の医療費も合算してオーケー。

これは嬉しいですよね♪

まずはこの医療費控除の申告ができる金額の計算方法を、しっかりと確認してくださいね(”ω”)ノ

平成29年の税制改正で、申告の際に領収書の添付は不要となりました(保存義務はあります)

詳しいことはこちらの記事で説明しているので、確認してみてくださいねー!

参考 医療費控除で領収書が不要になる?捨ててもいい?明細書は提出?

 

確定申告の医療費控除は何年前までさかのぼって申告できる?

では次は、この医療費控除は過去の分も申告できるのかということ。

答えは5年前までは遡れます、です。

詳しく説明しますね。

医療費控除って言うのは、税金が戻ってくる(支払う税金が少なくなる)ための申告で、還付申告と呼ばれています。

で、この還付申告は時効が5年間なんですよ。

ただし注意しないといけないのが、この時効が切れる日。

例えば2012年(平成24年)1月1日~12月31日の分の医療費は、5年後の2017年(平成29年)の12月31日までに申告すれば税金が戻ってきます。

気付きました?今、2017年12月31日までって書きましたよね。

2017年の医療費控除は2018年2月15日からの確定申告で申告しますよね。

そのつもりで2012年分の医療費控除を、2018年2月からの確定申告まで待ってしまったらアウトです。

過去の医療費控除は、今年の分とは別物として考えてくださいね!

2012年の医療費控除は、2017年12月31日がデッドラインです。

2018年春の確定申告(2017年分)では受け付けてくれませんよ!!

これ、私が人事部にいた時に本当によく聞かれてました。

確定申告で申告すればいいor確定申告まで待たないといけないと思っていたがために、時効を過ぎてしまったという人が何人もいました。

還付申告は確定申告シーズンでなくても、いつでも提出できます。

デッドライン(5年後の12月31日!)が近いのであれば、さっさと提出してくださいね。

 

もう1つよく聞かれたことが、過去の分の合算。

例えば2015年の医療費が7万円で2016年が6万円だったとしましょう。

それぞれの年では10万円を超えないけど、合算すれば10万超えますよね。

今が2017年だから、2015年も2016年も還付申告が間に合います。

では過去の分として合算して10万超えるから医療費控除できる?

答えはNOです。

だってそんなことを許可したら、毎年ちゃんと真面目に申告してる人が損しますよね(;”∀”)

5年前に遡って請求できるのは、「しょうがないな、目をつぶってあげるよ」っていう温情。

当然ながら、医療費控除のルールは変わりません。

過去複数年分を一気に申告するとしても、医療費の計算はそれぞれの年の1月1日~12月31日の区切りの中で計算します。

世の中、そんなに甘くないですねぇ(笑)

 

確定申告の医療費控除で対象になるもの、ならないものは?

では最後に、よく聞かれたこれは医療費控除の対象になる?ならない?っていう問題。

原則的な考え方としては、「予防にかかったお金は対象外、治療のためなら対象」です。

たとえば健康診断は異常がなければ予防にすぎませんから対象外、でも異常が発見されて治療することになったのであれば対象となるんですねぇ。

医療費控除の対象になるもの
病院(眼科や歯科含む)の治療費
病院で処方された薬
ドラッグストアで買った市販されている風邪薬や頭痛薬
入院している間の部屋代や食事代
妊娠中の検診、検査
出産時の入院
不妊治療
病院に行くための交通費(公共交通機関)
病院へ行くのに公共交通機関が使えない状態の時のタクシー代
病院へ行くときに付き添いが必要な時(幼児や介護が必要な人の付き添い)は、付添人の交通費
介護にかかった費用
インプラントや入れ歯、義歯
治療目的での歯列矯正
治療目的での鍼、お灸、柔道整復師による施術
治療目的での眼鏡やコンタクトレンズ
レーシック

 

医療費控除の対象にならないもの(対象外)
入院中の差額ベッド代、身の回り品
体調を整えたり疲れをほぐすための鍼、お灸、柔道整復師による施術
疲労回復や体調を整えるためのビタミン剤やサプリ
通常の眼鏡やコンタクトレンズ購入費
美容目的での歯列矯正
ホワイトニング
里帰り出産するため、実家への帰省費用
通院時のガソリン代や駐車場代
インフルエンザ予防接種

 
意外なものが対象になってたり、え?これダメなの?っていうのが対象外になったりしますよね。

私、8年くらい前にレーシックを受けたんですが、その時に初めて医療費控除の対象って知ったんです。

レーシックって別に受けなくてもいいものじゃないですか?

眼鏡やコンタクトだって対象外なんだからレーシックもダメだろうなーって思ってたら、きちんとした病名がついてました(笑)

医療保険の給付金も下りたんですよね(現在は対象外としてる保険会社も多いです)

これ以外にも、いろんなケースがあると思います。

これどうなんだろう?って思ったら、近くの税務署に電話して聞くと意外と親切に教えてくれますよー。

 

確定申告の医療費控除-さいごに

医療費控除は自分には関係ないって思ってる人でも、市販薬もオッケーだったり、離れて暮らしている家族もオッケーだってことを知って改めて計算してみると申告できた!ってケースもよくあります。

もしかしたら・・って思ったら、ぜひ確認してみてくださいね。

また今まで捨てていたかもしれないドラッグストアのレシートなどは、年末まで保管するクセをつけておきましょう(^^♪

 
年末調整や確定申告に役立つ記事はこちらにもありますよ♪

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